産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律

  • 第一条

     政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和三十三年度において、同会計の負担において、ア...

  • 第二条

     政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和三十三年度においてその発行(次条...

  • 第三条

     政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨...

  • 第四条

     第一条第一項の公債の利子及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場...

  • 第五条

     前四条に定めるもののほか、第一条又は第二条の規定により発行する公債及び第三条の規定による借入金に関...

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