酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
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第一条
この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者を...
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第二条
すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。...
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第三条
警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船...
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第四条
酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは...
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第五条
警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。...
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第六条
警察官は、酩酊者がその者の住居内で同居の親族等に暴行をしようとする等当該親族等の生命、身体又は財産...
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第七条
警察官は、第三条第一項又は警察官職務執行法第三条第一項の規定により酩酊者を保護した場合において、当...
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第八条
前条の通報を受けた保健所長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る者に対し、医師の診察を受ける...
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第九条
前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従つて受ける診察及び診察の...
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第十条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。...
「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」に関するウェブサイト
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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 【目次】 昭和36・6・1・法律103号 【略】酩酊者規制法 《分野》内閣-警察-刑事、法務-刑事-刑法 (目的) 第1条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行
www.houko.com/00/01/S36/103.HTM為ができないおそれのある状態にある者をいう。 以下「酩酊者」という。 ... -
よっぱらい防止法
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律. 昭和36年6月1日 法律第103号. 昭和36年7月1日 施行 (目的) 第一条. この法律は、酒に酔つている者(アルコールの ... 以下「酩酊者」という。) の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講
list.room.ne.jp/~lawtext/1961L103.htmlずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に ... -
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 (昭和36年6月1日法律第103号) (目的) 第1条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行
www.lawdata.org/law/htmldata/S36/S36HO103.html為ができないおそれのある状態にある者をいう。 以下『酩酊者』という。) の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を ...
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