金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(廃止)

  • 第一条

     この法律は、金融機関等が有する回収が困難となった債権であって不動産を担保とするものの処理が喫緊の課...

  • 第二条

     この法律において「金融機関等」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する...

  • 第三条

     金融機関等が、その有する根抵当権の担保すべき債権の全部を特定債権回収機関に売却しようとする場合にお...

  • 第四条

     前条の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、同条の規定による通知に係る特定債権...

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